失業手当様々な理由で職を離れた場合に給付されるのが失業手当ですね。自分もこの失業手当に助けられた一人ですが、雇用保険に加入していて本当によかったと思っています。もらっていた給料の全額が出るわけではありませんが、求職活動をしながら生活が成り立つので本当にありがたかったです。雇用保険や失業手当について説明しているサイトは数多くありますが、なんだか難しくてよくわかりませんでした。ここでは難しいことを省いて分かりやすく説明していきたいと思います。 |
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失業手当は誰でももらえる?働いていたからといって誰でももらえるものではありません。雇用保険に6ヶ月以上加入していれば失業保険の給付対象となります。最近では正社員だけではなく、パートやアルバイトでも雇用保険に加入する会社が増えてきています。短時間の労働でも1週間のうちで20時間以上働き、それが1年以上続いて働くであろうという見込みがあれば雇用保険に加入できるのです。 失業手当の給付を受けるには会社を退職したからといって、黙っていても失業手当は給付されません。退職したときに会社から離職票が発行されます。これは失業保険を受ける上で必要不可欠なものですので紛失しないようにしましょう。失業手当の給付を受けることができるのは雇用保険に6ヶ月以上加入していること、再就職へ積極的に取り組んでいること、いつでも働ける状態にあって努力しているにも関わらず、失業の状態にあることが失業手当を受けることができる条件となります。 失業手受給資格の決定退職した会社から、離職票を受け取ったら早めに管轄のハローワークに手続きに行きましょう。働く意思がなければ失業手当は受けられませんので、ハローワークにて「求職の申し込み」を行ったあとにそのまま手続きに入ります。遅くなればその分失業手当の給付も遅くなります。以下のものを必ず持参しましょう。
これらを提出し、ハローワークが失業手当の受給の用件を全てクリアしているかどうかを確認します。退職した理由に関しても判定し、受給資格の決定をします。その後、失業手当の受給説明会の日時と雇用保険受給資格者のしおりを渡されますので、これは受給説明会に必ず持参しましょう。 失業手当受給説明会雇用保険制度についての説明を数時間受けます。「雇用保険受給資格者証」が発行されますのでこれは紛失しないようにしてください。今後、失業の認定を受けるとき、ハローワークでの就職活動をしたときに必ず持参しなければならないものです。第1回目の失業認定日を知らされ「失業認定申告書」を渡されますので、認定日にこれを記入して持参します。 失業の認定4週間に1度、就職する意思がありいつでも就職できるのに、職が見つからず現在も求職活動をしている事実を確認するものです。原則として認定日の前日までに2回以上の就職活動をしていることが失業手当を受ける条件となっています。失業認定申告書に就職活動の内容を記入して、雇用保険受給資格者証と共に提出します。働きたいのに失業状態で、就職活動もしていると認められると失業手当の振込み日と次回認定日と次回提出用の失業認定申告書を受け取り、認定は修了です。この認定日にハローワークに行かなければ失業手当の受給資格がなくなってしまいます。やむを得ない理由で認定日に行くことができない場合は、行けないことを証明する書類と共に事前にハローワークに届け出なければいけません。 失業手当給付制限失業手当が1円も出ない期間を給付制限期間といいます。自己退職で失業手当が給付されるまでの待機期間もこの給付制限にあたりますし、アルバイトなどで収入があった場合も給付制限がかかります。仕事の手伝いやアルバイトをした場合は、認定日に提出する失業認定申告書に記載して提出するのですが、アルバイトでも2週間以上働くと再就職扱いとなりますので失業手当の受給資格はなくなってしまいます。この申告を怠り、アルバイトをしている事実を隠匿して失業手当を受給した場合は不正受給として、最大受給金額の3倍もの金額を払わなければいけません。 失業手当の金額と期間失業手当の金額は、もらっていた給料の50〜80%となります。月給から計算するのではなく、過去6ヶ月の給料の平均の日給計算になります。 日額=退職前ボーナスを除く6ヶ月分の給料の合計÷180
この計算から出た金額と退職時の年齢により50〜80%の金額×28日分が失業手当の金額になるのです。日額計算が2070〜4080円の場合は年齢に関わらず80%の給付となります。基本手当ての日額は「雇用保険受給資格者証」に記載されていますので確認してみましょう。期間は会社都合の退職は、年齢と雇用保険加入期間により90〜330日となります。1年未満ですと年齢に関わらず90日となります。自己退職の場合は、雇用保険加入期間が10年未満で90日、20年未満が120日、20年以上で150日です。 失業手当の受給期間延長失業手当ては述べてきた通り、就職活動に意欲的であり、いつでも働ける状態になければ受けることはできません。妊娠や出産などで退職した場合は受けることができませんので、出産後、働く意思があるのであれば受給期間の延長ができます。介護や病気も含まれ、30日以上働くことのできない状態のときに延長ができます。働くことができなくなってから1ヶ月以内に延長の手続きをしましょう。代理人や郵送でもこの手続きはできますし、最大4年まで延長することができるので、子育てが一段落するまで延ばすことができます。働ける状態になったときに失業状態でいれば失業手当てを受けることができます。失業手当ても収入とみなされますが、受給期間を延長している間は収入がありませんので家族の扶養となることができます。 再就職手当再就職手当ては、正社員などで雇用保険加入対象などとなって再就職した場合に支給されるものです。これには条件があり、失業手当ての給付の日数が1/3以上、45日以上残っていて、継続してその仕事についていることが条件となります。受給予定額の30%が再就職手当てとして支払われます。また、雇用形態が再就職手当ての規定に当てはまらず、常用雇用ではない仕事についた場合には就業手当てが支給されます。 再就職に向けて自己退職、リストラ、倒産など職を失った理由は様々でしょう。失業手当があるからと安心せずに、積極的に就職活動をして、新たな第一歩を踏み出しましょう。ハローワークは失業手当を出すだけのところではありません。再就職にむけてあなたをサポートしてくれるので、わからないことやどんな仕事につきたいかなどを積極的に相談しましょう。 スポンサードリンク |